駒澤大学高等学校同窓会規則


駒澤大学高等学校同窓会会則


第1条 本会は、駒澤大学高等学校同窓会と称す。

第2条 本会は、本部を駒澤大学高等学校に置く。

第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり併せて
 母校の興隆発展のための諸活動を行う。

第4条 本会は、第3条の主旨に則って下の事業を行う。
 1 総会の開催
 2 総会の促進および一部経費援助
 3 会報の発行
 4 会員名簿の発行
 5 駒澤大学高等学校において必要と認めた事業の後援。
 6 その他

第5条 本会の会員は、下の三種とする。
 1 正会員 駒澤大学高等学校卒業生を以て構成する
 2 特別会員 駒澤大学高等学校の現・旧教職員を以て構成する
 3 賛助会員 本会の主旨に賛同し併せて本会の事業を
   支援する者を以て構成する。

第6条 本会の運営は、下の役員を以て行う。
 但し、その任期は2年とし、再任を妨げない。
 1 会  長 1名
 2 副会長  若干名
 3 庶  務 若干名
 4 会  計 3名
 5 会計監査 2名
 6 常任幹事 若干名
 7 幹  事 若干名

第7条 会長・副会長・庶務・会計・会計監査は
 正会員の中から常任幹事会が選出し、役員総会の承認を得る。
 但し、会計1名は、正会員と限定せず特別会員の中からも選出できる。

第8条 本会は、下の役職者をおく。
 1 名誉会長 1名
 2 特別顧問 1名
 3 顧  問 若干名
 4 相談役  若干名

第9条 名誉会長並びに相談役は、会長経験者に常任幹事会が委嘱する。

第10条
 1 特別顧問は、駒澤大学高等学校長を推戴し、顧問は特別会員の中から特別
   顧問がこれを委嘱する。
 2 顧問の内一名は、常時学校と同窓会との連絡の任に当たるものとする。
第11条
 1 常任幹事は、原則として各期から1名を選任する。
 2 幹事は、原則として各級会から選出する。

第12条 名誉会長並びに相談役は、本会の運営に関与し、その円滑を計る。

第13条 特別顧問並びに顧問は、本会の運営に関与し、その円滑を計る。

第14条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

第15条 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代る。

第16条 常任幹事・幹事は、各期・各級を代表して本会の運営に参画する。

第17条 本会は、下の会議を開催する。
 1 総会 原則として年1回会長がこれを召集する。
 2 役員総会 毎年1回以上会長がこれを召集する。
 3 常任幹事会 随時必要と認めた場合会長がこれを召集する
 4 役員会 随時必要と認めた場合会長がこれを召集する
 5 その他

第18条 本会は必要に応じて、役員会の承認により各種委員会を設置できる。

第19条 本会の会計は、会員の会費及び寄付金等による。

第20条 正会員・賛助会員は、本会入会時に入会金15,000円を納入する。
第21条 正会員・賛助会員は、年会費 2,000円を納入する。

第22条 本会の目的遂行のため、細則を定めることができる。

第23条 本会会則の変更は役員総会の議決を経なければならない。

付則 本会会則は昭和41年7月10日より適用する。
付則 本会会則は昭和48年12月2日より適用する。
付則 本会会則は昭和51年6月10日より適用する。
付則 本会会則は昭和53年4月1日より適用する。
付則 本会会則は昭和61年4月1日より適用する。
付則 本会会則は平成5年6月22日より適用する。
付則 本会会則は平成13年6月2日より適用する。


駒澤大学高等学校同窓会細則

 本細則は本同窓会会則の精神に則り、その目的遂行のためもうける。

    会議規定
第1条 役員総会は、会則第6条の役員により構成される。

第2条 常任幹事会は、会則第6条1〜6項の役員により構成される。

第3条 役員会は、会則第6条1〜5項の役員により構成される。

第4条 会則第8条の役職者は、会長の要請により
 役員総会・常任幹事会及び役員会に出席できる。

第5条 予算・決算及び事業計画については、役員総会の決定による。

第6条 役員総会の決議事項は、総会または会報で報告する。

    委員会規定
第1条 委員は会員より選出し、役員会の承認をえる。

第2条 委員会の運営は下の委員を以て行う。但しその任期は2年とし、再任を妨げない。
 1 委員長1名は役員より選出する。
 2 委員 若干名

    助成規定
第1条 同級会開催にあたっては、金 10,000円の助成を行う。
 但し開催時の事情に応じて増額することができる。

第2条 同期会(学年会)開催にあたっては、金10,000円以上の助成を行うことができる。

第3条 OB会・OG会及びそれに準ずる会の開催にあたっては
 その事情に応じて金 10,000円以上の助成を行うことができる。

第4条 母校校友会の各部に、役員会の決議により助成することができる。

    慶弔規定
第1条 本会会員の死亡の際は、正会員には金5,000円、
特別会員及び役員の場合はその功績に応じて金10,000円以上の香典を贈ることができる。

第2条 本会会員の婚姻に際しては、祝電を贈ることができる。

第3条 会員以外で、本会に関係が深いと思われる人に対しても第1条・第2条に準じて
 会長の判断により処理することができる。

    表彰慰労規定
第1条 永年勤続の特別会員に対しては、次の規定によって表彰することができる。
 10年以上の勤続者については金10,000円以上。
 20年以上の勤続者については金20,000円以上。
 30年以上の勤続者については役員会の決議による。

第2条 特別会員が母校を退職するに際しては、
 次の規定によって、慰労金を贈ることができる。
 5年未満の者については金 5,000円
 5年以上10年未満の者については金 10,000円以上。
 10年以上20年未満の者については金 20,000円以上。
 20年以上の者については役員会の決議による。

第3条 役員がその任務を終了した場合には、
 その労に感謝し、随時これを表彰することができる。

第4条 その他、必要に応じて常任幹事会の決議により表彰することができる。

    その他
第1条 本会役員総会に於いて必要と認めた事業に対しては、出資することができる。
第2条 本細則の変更は、役員総会の承認を経なければならない。

付則 本細則は昭和43年5月12日より施行する。
付則 本細則は昭和48年12月2日より施行する。
付則 本細則は昭和53年4月1日より施行する。
付則 本細則は平成5年6月22日より施行する。
付則 本細則は平成8年6月1日より施行する。
付則 本細則は平成13年6月2日より施行する。